Re.  日航123瓶墜落事故 真実と真相 (その37) ―無名氏へのお願い:無名氏の事故調査結果は 確実で帰納法での検証で、真実に近い仮説だ。 前橋地検が不起訴にした三者の再審査請求されることを 無名氏に期待する。実行を!!―

  • 投稿No.1424 元投稿No.1423 8.12連絡会 『日航123便墜落事故調査分科会 会長 遺族 小田周二 さんへの返信
  • 投稿者:無名
  • 投稿日:2022-03-28 14:45:19

小田さま

読解力の乏しい私には解り辛い内容です。
返答まで少しお時間を頂戴したく存じます。

掲示板ご覧の皆さま
何方様でも結構ですので恐れ入りますが、小田氏投稿内容を要約していただけないでしょうか。お手数お掛けしますがよろしくお願いいたします。

>  (経緯)
>   無名氏は 掲示板への投稿(No 1402)で、小田の投稿(1401)に対し、「珍説の仮説」の議論を提起した。無名氏は 小田に対し、「どちらが 珍説か 議論しませんか」と 挑戦してきた。
> 無名氏の「事故調派:隔壁破壊説」と 小田の「自衛隊撃墜説」が 珍説かを 議論で決めようとの提起提案であった。
> 小田は 受けて立つと宣言して、掲示版に 投稿し、基本的に 無名氏の『隔壁破壊説』の詳細な公表を求めた。これに対しての回答、説明は 掲示板:(N0 1403)に返信説明があった。

> 1 無名氏の回答、説明( No 1403)に対しての 小田の反応、判断
>  無名氏は 次のように、回答し説明しました。
> (1) 墜落の事故原因は 一つではなく 二つ以上ある。
> この説明には 複合要因とか 又は連鎖的な要因を説明している。
> 事故調説には 二つの事故原因の「仮説」があるとの回答のようです。
> 然し 事件と事故の 二つではないことは 当然です。
> (2)  事故調査は 帰納法での「仮説」を導き出し、最も可能性の高い「仮説」は 検証して 真実が 特定されるとされている。基本的で、事故調査では 当たり前の事態である。

> 無名氏は、「事故調査報告書の調査は 一つ一つの事実検証を積み上げた結果」であるとしている。
> 更に、無名氏は「垂直尾翼破壊に焦点を絞れば (DFDRデータ記録)(脱落部品の物証)(生存者証言)から、帰納的方法での調査結果です」との回答であります。
> この主張は 前橋地検の不起訴判断の理由を 技術的に論理的に成立しないとの根拠になります。
> (3)  以上の陳述主張から、無名氏が 「報告書は 帰納法での「仮説」であり、それも最も可能性の高い「仮説」と主張されていることになります。
> 貴方は 正義の人であり、日航123便の墜落事故の真実を調査し究明しようとの強い意志と努力で、この調査結果を 回答され、説明しました。
> 貴方は この事故調査に自信があり、確信をお持ちのようであるので、1990.7の前橋地検の「不起訴判断」に対して、毅然として、裁判所に 日航123便墜落事故の事故原因の「再審請求」を
> 実行されるように催促して お願いします。
> 前橋地検の不起訴判断で 容疑者の三者(ボーイング社)(日航)(航空局)は 無罪になっている。貴方の主張では この三者は無罪でなく、この判断は間違っており、再審する必要があるからだ。
> 容疑者を 無罪とした判断を 許すことは出来ない筈である。

> @ 然し、貴方は 第三者であり、多忙で、関与出来ないとのことであれば、(遺族会:8.12連絡会 事故調査 分科会)が 引継ぎ、裁判所に再審請求を行うことに します。
> 従って、無名氏に 訴訟文書に記載する「123便墜落事故の仮説と真実」なる文書を纏めて、遺族会 事故調査 分科会 会長に提出をお願いします。
> 当然 掲示板にも その内容の投稿をお願いする。
> 貴方は、無名氏は 「垂直尾翼破壊に焦点を絞れば (DFDRデータ記録)(脱落部品の物証)、(生存者証言)から、帰納的方法での調査結果です」と 自信を持って遺族に提起し言明しているので、
> 当然 より詳しい調査資料を持っておられる筈ですので。  宜しく お願いします。
> 分科会がこの文書資料を熟読し理解して、技術的に論理的に正しく 真実に近いとの判断すれば、遺族会として、裁判所に 提訴して「再審請求」を提起致します。

> 兎に角、結論として 無名氏は 迅速で全力を挙げて、この事故報告書が、「事故調査報告書の調査は 一つ一つの事実検証を積み上げた結果」であり、且つ
>      「垂直尾翼破壊に焦点を絞れば (DFDRデータ記録)(脱落部品の物証)(生存者証言)から、帰納的方法での調査結果です」の根拠を より詳細に且つ具体的に文書化して 
>        提出して頂きたく お願い致します。
>  
>     遺族は「墜落事故の真実を知り、これを犠牲者の霊前に供えることが最大の供養」であると考えており、(再審裁判)に移行すれば、貴方の事故原因への協力、尽力、熱意に 
>      お礼を申し上げ、心から感謝致したく考えます。                         合掌

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