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御巣鷹山の悲劇
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> 見学者さんへ > ご丁寧な返信ありがとうございます。 > > その前提にたてば、疑義を抱く、即ち結論にも影響を与える解釈になりますが、その「結論がどうなるか」への見解を求めています。 > こお尋ねの結論を明確に表明されているのは本掲示板で見る限り小田様ぐらいにみえます。 > > それが、「報告書は偽造され、改竄され、誘導された紙切れである」という見解で一致しているなら構わないのです。 > その可能性を感じているから私も含めこの掲示板に書込みをしています。 > 以下は貴方の決めつけでしょう。少なくとも私は違います。 > > しかし、細かい部分に疑いはある、としながら報告書の結論部分への見解が表明されているのは、「自衛隊、または米軍、あるいその両者」による撃墜論で、 > バラエティに富んだ解釈はあるものの、そこへの帰結は確認できます。 > 人が相手の文系の貴方には技術的な矛盾など「細かい部分の疑い」になるのはしょうがないと思いますが、私には「大いなる疑い」であり同種墜落防止に必要と考えています。123便以降に起きた台湾のB747の空中分解による全員死亡は、123便の原因を正しく理解していれば防げた可能性があると思っています。 > 以下は、一人の技術バカがどんな疑義を申し立てても役に立たん。と言いたいのですね。そうならないようこれからも書き込みをさせていただきます。 > > 犯人はおいておくとして、「報告書のここが信用できない。だから、報告書の結論はこうではないはずだ。」の、「だから」部分の言及がないことへの懸念を表明したにすぎません。 > 以下は、私の国語力では理解できません。 > > 統一見解とは、「一致した条件による報告書の否定」という認識ではありません。「報告書の否定」そのものの見解表明がなされるべきところ、それがないわけです。 > 以下の文にある「結論」とは私の認識している物と違うと思います。貴方の言う「結論」とは何ですか? > 墜落で520+1名が死んだという結論は変わりません。 > 報告書のストーリーである「疲労による隔壁の穴」→「APU防火壁」→「垂直尾翼破壊」→「迷走墜落」について報告書のとおりではないと言っています。 > > それはつまり、「結論は報告書のとおりではない」という認識でよろしいですか? > 以下も何の例えをされているのか分かりません。 > > …意外と盲点なんですよ。仮に「航跡図は信用できない」までは書かれているとして、「それはこういう理由で、こうだからである。”故に、報告書は事実を改竄したものである”」、これを表明していない限り、結論そのものが信用できないのか、一部に疑義があるだけのか、わからなくなります。 > 条件定義とは何を指しているのでしょうか? > > 条件定義としてそれを明らかにしないまま、ここまで来てしまっておられる方、多くないですか? > 貴方が以下のように認識するのと同じように「報告書には物理現象で説明できない内容が多く含まれていると認識する」と考えています。 > 貴方がそうであるように法律の専門知識の無い人からの本件に関する法的反論は快く思いませんよね。そうして九州人さんを小学生扱いしましたよね。それと同様に私にもそう思う権利はあると思います。 > > 私は、「瑕疵は散見されるものの、報告書は信用に足る、不正ないものと認識する」がその主張です。 > 下に挙げられた(1)(2)(3)に合致しそうな書き込みはそこかしこで散見されるように思えます。 > 以前、申し上げましたが見学者様がそうした書き込みに登場されていないことを祈ります。 > また、無罪であっても感情を害する書き込みには注意したいものですね。 > > 人、すなわち「人間」が対象ですので、どこの誰それさんという情報が特定されている必要があります。 > > イニシャル、伏せ字、匿名、などであっても、風体や人相、容姿を示すことで、第三者が容易に人物特定が可能な場合(「同定可能性」)は名誉棄損に該当します。 > > これは侮辱罪においても同様です。 > > 発信者が匿名、受信者も匿名である場合、それが書籍の著者で、周囲がこの人であると認識している方でしたら、「芥川龍之介は阿呆だ」といえば侮辱罪です。 > > しかし、匿名を保つため「芥川龍之介」名義のハンドルネームを使用している方に、「芥川龍之介は阿呆だ」といっても、相手も匿名であるため人物特定は不可能となりますが、「どこそこにすむ何歳のメガネをかけた身長180センチの男性である芥川龍之介は阿呆だ」といえば、同定可能性があるため、侮辱罪が成立します。 > > お尋ねの件についていえば、その内容は”評論”の形式をとっているかどうかにも左右されますが、侮辱罪にはあたりません。 > > まず、侮辱罪とは、 > > (1)事実を摘示しないで公然と、 > > (2)人を > > (3)侮辱した場合 > > に成立する犯罪であり、拘留または科料の刑が法定されています(刑法231条)。 > > この侮辱罪は、「人に対する社会の評価、世評、名声などの「外部的名誉」を保護するものだと考えられ」(大判大正15年7月5日)ています。 > > インターネットの掲示板上で、まったくの匿名同士の言い争いで、例えば「死ね」等と罵りあいになった場合、双方はどこの何者に対して罵声を浴びせているのかは、双方ともわかっていません。 > > つまり、互いに匿名である場合、双方は相手の主観的な名誉感情こそ害していても、”相手の社会的評価、名声など”を示す「外部的名誉」を害していないことから、侮辱罪の要件を満たしません。 > 以上です。
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