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御巣鷹山の悲劇
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> > 見学者様へ > > 貴方から「手打ちをしましょう」とおっしゃったので黙っていましたが、以下についてお尋ねします。 > > 以下に引用した貴方の「ここでは・・・」発言は掲示全体を指すか「リークされたCVR?」スレッドを指しますよね。 > > 残念ですが、私一個人は自衛隊とも米軍とも言っていません。「ここでは・・・」のように相手を「ひとくくり」にするのはおやめください。 > > 〇×員とか△〇×者とかで2分化するなとおっしゃったあなたがどうされましたか?そして、統一見解が聞けないと満足できませんか? 統一見解が無いからこの掲示板で議論されているのではないですか。 > 貴殿をくくったわけではありません。「少なくとも」のかかる文脈の認識が異なります。 > 少なくとも、自衛隊、米軍という単語が出てきており、どちらかあるいは両者の責任とする論が出ています、 > この論は、否定する方がおられないので、当然に暗黙の了解となっているものと考えましたが、「御巣鷹山の悲劇」と題し、報告書に疑義を抱いている前提があることは論をまちません。 > その前提にたてば、疑義を抱く、即ち結論にも影響を与える解釈になりますが、その「結論がどうなるか」への見解を求めています。 > それが、「報告書は偽造され、改竄され、誘導された紙切れである」という見解で一致しているなら構わないのです。 > しかし、細かい部分に疑いはある、としながら報告書の結論部分への見解が表明されているのは、「自衛隊、または米軍、あるいその両者」による撃墜論で、バラエティに富んだ解釈はあるものの、そこへの帰結は確認できます。 > 犯人はおいておくとして、「報告書のここが信用できない。だから、報告書の結論はこうではないはずだ。」の、「だから」部分の言及がないことへの懸念を表明したにすぎません。 > 統一見解とは、「一致した条件による報告書の否定」という認識ではありません。「報告書の否定」そのものの見解表明がなされるべきところ、それがないわけです。 > それでは貴殿は、細かいところに瑕疵はあるものの、報告書は問題ないとお考えですか?違いますよね?報告書には重大な瑕疵があるのですよね? > それはつまり、「結論は報告書のとおりではない」という認識でよろしいですか? > …意外と盲点なんですよ。仮に「航跡図は信用できない」までは書かれているとして、「それはこういう理由で、こうだからである。”故に、報告書は事実を改竄したものである”」、これを表明していない限り、結論そのものが信用できないのか、一部に疑義があるだけのか、わからなくなります。 > 条件定義としてそれを明らかにしないまま、ここまで来てしまっておられる方、多くないですか? > 私は、「瑕疵は散見されるものの、報告書は信用に足る、不正ないものと認識する」がその主張です。 > > どうやら貴方は法律関係のお仕事をされておいでのようです。そこでお伺いしたいのですが、健全なネット書き込みを維持するために「侮辱罪」に問われる発言の過去の判例・事例を示していただけませんか? > > 例えば、「・・・・は小学生でもできます。」や「・・・・は奸賊にして国賊と見做してええですやん。」などはどうなのでしょう?相手が特定できてしまう場合は極めて危ない発言のように思います。是非、見解をお聞きしたい。 > お答えします。 > 侮辱罪に近い名誉毀損罪の方での説明を行いますが、両者とも「人に対する罪」という共通見解がありますので同一と扱います。 > 人、すなわち「人間」が対象ですので、どこの誰それさんという情報が特定されている必要があります。 > イニシャル、伏せ字、匿名、などであっても、風体や人相、容姿を示すことで、第三者が容易に人物特定が可能な場合(「同定可能性」)は名誉棄損に該当します。 > これは侮辱罪においても同様です。 > 発信者が匿名、受信者も匿名である場合、それが書籍の著者で、周囲がこの人であると認識している方でしたら、「芥川龍之介は阿呆だ」といえば侮辱罪です。 > しかし、匿名を保つため「芥川龍之介」名義のハンドルネームを使用している方に、「芥川龍之介は阿呆だ」といっても、相手も匿名であるため人物特定は不可能となりますが、「どこそこにすむ何歳のメガネをかけた身長180センチの男性である芥川龍之介は阿呆だ」といえば、同定可能性があるため、侮辱罪が成立します。 > お尋ねの件についていえば、その内容は”評論”の形式をとっているかどうかにも左右されますが、侮辱罪にはあたりません。 > まず、侮辱罪とは、 > (1)事実を摘示しないで公然と、 > (2)人を > (3)侮辱した場合 > に成立する犯罪であり、拘留または科料の刑が法定されています(刑法231条)。 > この侮辱罪は、「人に対する社会の評価、世評、名声などの「外部的名誉」を保護するものだと考えられ」(大判大正15年7月5日)ています。 > インターネットの掲示板上で、まったくの匿名同士の言い争いで、例えば「死ね」等と罵りあいになった場合、双方はどこの何者に対して罵声を浴びせているのかは、双方ともわかっていません。 > つまり、互いに匿名である場合、双方は相手の主観的な名誉感情こそ害していても、”相手の社会的評価、名声など”を示す「外部的名誉」を害していないことから、侮辱罪の要件を満たしません。 > …こんな回答でいいですか?
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