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御巣鷹山の悲劇
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> ―日航123便の撃墜、殺害事件に どのような」証拠」「物証」が必要か。 > 1 小田の告訴に対する「前橋地検」の不起訴の却下の理由 > 小田は 2016年12月に 『日航123便撃墜、乗客の殺害に関し、前橋地検に告訴した。 前橋の担当者は 真摯に対応したが、突然に2018年 地検の検事正が 更迭され、 > 担当者が交代して、新た三席関検事が 出てきて、不起訴判断した。 > 彼女は 航空機事故では 素人で 2か月 勉強して、面談したが その理由は 「嫌疑ナシ」であった。 > 会議中 何の資料も持たず 一切の説明は されなかった。この後 前橋検察審査会でも 「証拠ナシ」との理由で 前橋検察の決定を 認めた。 > 即ち 証拠が明確に出来ないから 不起訴だとの結論で 主張でもあった。 > この提起は 発生事象を 合理的に説明出来る「真実の仮説」であり、監察、司法は 真摯に検証すべき内容でり、本来は 検察が調査に関わり 自ら、調査すべき内容の筈であるが > 結局 司法による「門前払い」的な司法の自殺行為であった。そして 国による「政治的圧力」に屈したことになる。 > 証拠は 遺族、国民が提示できる筈がなく、全て 航空局、日航が持っており、彼らの専権事項である。 それを 調査し、捜査するのが 航空局、群馬県警が持っているのである。 > > 掲示板『御巣鷹の悲劇』には 事故の真実を隠そうとする人がいて、 国の隔壁破壊説を擁護し、又小田らの「自衛隊、中曽根総理が主犯だ」とする(真実の仮説)を否定し、 > 且つ それはオカルト的な仮説だと 中傷し馬鹿にする内容が投稿され、読者を 困惑させている。 > 特に、蛾羽氏、鷹富士、文系さん 等は 自ら「隔壁破壊説の成立」の主張を 説明出来ず、又 一時はこの投稿から、退去したが また 同じ主張を繰りかえしている。 > (掲示板 No.2573の 我羽氏の投稿は 酷い中傷で その人間性が疑われるのだ。 曰く 「物証と根拠を提示しろと言ったところで出せる訳無いんですよね。 > これらは全て「醜悪なデマ」なのだ。若しくは (オカルト的な話だ)」。この主張は 司法、検察、裁判所と同じく小田の提訴に対し、全目的否定の主張で、根拠を示さない、中傷なのである。 > @然しである。国の事故原因:隔壁破壊説は 「修理ミスの隔壁が破壊した」ことが その原因だとしたが、その根拠として、『隔壁が破壊した』ことは 否定された。 > この理由は、生還した乗務員。:落合由美氏の体験証言であり、又生還した川上氏、吉崎氏の証言であった。彼らの証言、告白は 命を奪われる事態を経験した人で、これ以上の証拠発言はない。 > 国、運輸省、航空局の仮説:「隔壁破壊」には、隔壁が破壊した証拠も物証もなかったことは、明確な事実であり、即ち、国の事故原因には、 > 「物証、証拠」が無く、単に「推測、憶測、捏造」しかなかったことが 明らかになった。然し、国、航空局は 明解な物証、証拠を 握っていることは、明らかで、 > 彼らは 日航機撃墜、殺害事件を隠すために、設備故障事故として あやふやな仮説で 誤魔化したことは 明解になったのだ。 > その理由は 「中曽根総理の辞職」を回避することが 動機であったのだ。 > 2 殺害事件に於ける、事故調査には 物証、証拠は 不可欠との原則と 現実の調査の実態 > 巷間の殺人事件と 旅客機に於ける、墜落事故と撃墜加害事件では、事故原因が 大きく異なり、又 物証とか証拠だとか その事故調査の手法が 全く異なるのだ。 > 最近のテレビなどの「刑事物、ミステリ」の殺害事件では 加害者とか 物証、証拠の捜査とかは 必須だが 旅客機事故では 調査の順序が違ってくる。 > 航空機旅客機の場合、墜落事象で、機体、乗客は 数千Gの衝撃で バラバラになり、機器も粉砕され、その物証、証拠は 簡単に見つけ出すことは 困難である。 > 又 事故原因の物証、証拠は 飛行状況、事態から、類推して 導き出されるのであり、特に、加害事件では 加害の人の指示、命令が 焦点であり、 > それは 空を高速で飛ぶ旅客機を 撃ち落とす場合、空を飛ぶ飛行物体での犯行であり、それが撃墜すれば、その回収、隠蔽も 加害者が 当然ながら、隠蔽されるので、 > 遺族、市民が その発見するには とても困難である。 > 掛かる事態は 軍、又は 権力者により 隠蔽されるので、通常の調査では 困難を極めるのである。 > 旅客機の墜落では、機器の故障の場合も 事故調査は簡単でなく、更に 加害事件では 軍隊の関与が 必然であり、自衛隊、権力者は 必然的に、その権力を使って、隠蔽するので、 > 国民の常識、認識での物証、証拠の開示請求では、的を得ておらず、間違う恐れが 大いに 出て来る。 > 結論から、言うと、旅客機の墜落事故では、事故原因の特定は、飛行状況などからの類推、推測から、「真実の仮説」を特定することであり、 > この仮説が 発生状況、事態の説明が出来るので、証拠、物証の特定ではないと言うことなのだ。 > 旅客機撃墜、加害事件の場合は 加害の人は 自衛隊の関係者、又は 自衛隊最高権限者の相当する人物:最高権力者、又は 日本の最高権力者である 内閣総理大臣しか 考えられない。 > 恐らく、物証、証拠は 持ち去られており、内に等しい事態であると推測出来る。又 自衛隊関係者、大臣、行政関係者は 上位の意向に従って 隠蔽行為に 協力しており、 > 最後は 無言、黙っていることで 不作為行為を行うのが 常である。 > 従って、自衛隊幹部、幕僚長か 若しくは 内閣総理大臣の自白、自供しか 犯行を白日の下に 晒すことが出来ないのである。 > この場合は 物証、証拠を遺族、国民が捜し求めることは 不可能であるのだ。 > 日航123便の撃墜、加害事件では 物証、証拠を探し求めることは 普通の司法的調査では あり得ないのである。 > 3. 垂直尾翼、油圧機能が破棄され、操縦不能の陥った日航123便が > 操縦出来、飛行出来たことが 真の加害犯行者を導き出した奇跡の操縦技術の開発者:高濱、佐々木パイロットの功績である!! > > 37年前 8月12日 日航123便は 自衛隊の曳航標的機に衝突され、垂直尾翼の大破と油圧配管が断絶し 操縦不能に陥った。 > 当時の航空常識では 掛かる損傷の日航機は必ず、墜落すると考えられていた。 > 3.1 この自衛隊の標的機が日航123便に衝突して、機長らが 新たな操縦技術を開発して 飛行の継続が 出来るまでの経緯を 検証する。 > 3.1.1. 多くの市民が この驚愕の衝突事象を目撃した。 > 羽田を出発した日航123便は 伊豆半島の「下田」に向かって飛行中、河津町の手前で、高度 7,000mで 町のタクシードライバー 2名が 目撃している。 > その後、河津方向に飛行した事故機は 河津町の上空付近で、右旋回して 北方向に向かったと証言した。 > また 他の市民が 北方向に飛行した事故機が 今度は 左旋回したとの目撃をしている。 > この事象は 7,000m 下の市民の目には 右旋回と見えたが、事故機は、垂直尾翼の破壊と油圧配管の断絶で、機体は 左に傾き、一気に 急降下した事象を > タクシードライバが 「右旋回」と見えた事象だと 考えられる。 > 3.1.2 自衛隊側の「新型標的機の実験飛行」 > 事実、自衛隊は、新型標的機野実験で その標的機の民間機への衝突で、日航123便は 操縦不能にした。 > 自衛隊は 実験の監視人が 層突事故を視認して 墜落は必至と見て、上司に報告して、幕僚長が 空軍の「百里基地の偵察機の出動を命令し、 > 「墜落場所の特定」と「加害証拠品の回収」と「遺体の回収」を準備する用意を命じた。この衝突に事態を 基地の指令官が 戦友に電話で 話しており、事故だとの軽い口振りで話している。 > 自衛隊は重大な墜落事故の不祥事だと 考えて隠蔽を考えているのだ。 (状況証拠は小田著「許されざる者」) > 3.1.3 日航123便が 新規な操縦技術を開発した時期は 何時か? > 事故機は、駿河湾を通過して、北方向に飛行し 静岡市からの「国の飛行経路 図」からは、正常な飛行であり、大月市の4回の右旋回でのスパイラル運動軌跡、 > 及び横田基地の前での左旋回、そして、レタス畑への不帰着着陸行動、上野村に入る前の三国山での左旋回は この操縦性が 正常であることを証明している。 > とすれば、日航123便は 自衛隊の曳航標的機を垂直尾翼に衝突された時、(飛行高度 7,000m)18:24 から、駿河湾を 通過して 藤枝市、(飛行高度 地上 スレスレ)で > 仕事帰りの小林美保子さんが、目撃した時間:8:30 頃の間で 機長、佐々木操縦士が発見し開発したと類推出来るのだ。(青山透子 著) > @事故機は 18:24分に 垂直尾翼、操縦装置を破壊されて、操縦不能に陥り、先ず 右に傾き、直ぐに真っ逆さまに急降下、墜落している。(降下墜落距離 7,000m) > これが 事実上の墜落事象である。操縦士らは 勿論 524名の乗客らも 驚愕し 怯えたと推定される。 > 機長らは 驚愕しながら、必死に降下する機体の立て直しを図ったのである。油圧が無くなり、操縦桿が動かない時に、動かせるものは エンジン出力しかない。 > 急降下の角度は 70-80度以上で、これは 真っ逆さまの状態で、乗客らは シートベルトに体を 縛られての急降下する中での恐怖であって、 > この事態は 最後に 落合由美が体験して、証言した言葉での究極の(物凄い)恐怖であった。 > 操縦したいた機長らも、掛かる恐怖のなかで、彼らは 必死に(スロットル)を前に押し上げて、エンジン出力を最高にしたのだ。 > 操縦席は機体の前上部にあり、迫りくる地上、海面への墜落降下は 物凄い恐怖であった筈。 > 右に傾き、急降下する機体は エンジンの加速で、益々 速度を上げて、降下しいる「400トンの日航機機体」の急降下を止めるは 操縦桿が 効かない以上、不可能である。 > * 唯一動かせるエンジンをその出力を 上げて 機体の機首を挙げることしかない。所謂 エンジン出力調整による「新規な操縦技術」であった。 > 3.14 新規操縦技術を開発した、操縦三銃士が世界の「ポラリス賞」を受賞し、世界の操縦士協会から、表彰された。(1987年) > その功績は、垂直尾翼、油圧操縦装置が破壊されても、沈着に エンジン出力での新規操縦技術を開発して、多くの乗客の命を助けたことが 理由であった。 > これで、「エンジン出力の微調整による実際の操縦技術の開発が 認められたのである。この技術は ボーイング社が 主として、認めての快挙であった。 > 3.1.5 油圧機能を失ったUA232便の奇跡の操縦、着陸での奇跡の生還の事例(1989年、DC-10 機) > 「日航 杉江宏氏は その著で JAL123便がエンジン出力の調整だけで、約30分間も飛行した事実を熟知しており、機体の降下や制御をエンジン出力のみでコントロール出来ることも > 分かっていた」と纏めて記述している。 > 4. 国、運輸省の事故調査報告書での結論―飛行性、操縦性、着陸性、事故原因―(1987年6月 運輸省、航空局) > この事故原因の纏めは、 > (1) 垂直尾翼、油圧機能が失われ、機体の操縦機能、操縦性は極度に困難であった > (2) 不安定な状態での飛行の継続が出来た > (3) 機長の意図通りの飛行は困難であった。安全な着陸は不可能。 > この事実の仮説の認定、認識は 技術的、操縦性では 矛盾だらけで、又 既に 記述した通り、技術的、論理的、操縦技術の面では、意図的に 間違っている。 > ここで、真実の仮説では 次のように 批判し、正しい事実を 示すことが出来る。 > (1) の事態は 「操縦機能が 破壊され、又垂直尾翼が 大破され、操縦不能であった」 > (2) の事態は 「操縦性が不能であったが、機長らが 新規操縦技術の開発で 事故機は 操縦が可能になった」 > (3) の事態は 「新規操縦技術の開発で約 25分間、操縦出来、安定した飛行の継続が出来た。横田基地に着陸出来た」が 真実の飛行性、操縦性、着陸性であった。 > 即ち、国、航空局の結論は 意図的に間違ってもので、日航事故機は 機長らの機転、必死の努力で、新規操縦技術を科発し、実査に適用して、安定した操縦性を確保して、 > 横田基地に着陸を申請して、許可を得ている。 > 5 墜落の(事故原因の「仮説」)と 自衛隊による撃墜殺害事件の実態 > 日航事故機が 操縦出来たので、当然ながら、事故機は 横田基地飛行場に着陸出来たが、自衛隊、中曽根総理は 権力の乱用で 無理に、着陸を禁止して > 乗客、乗員 524名を 理不尽にも 事実上、助かる命を虐殺した。 > 又 最後は 自衛隊はミサイルで撃墜した。奇跡の新規操縦技術で 生き残って助かっていた乗客 100名余の乗客を火炎放射器、毒ガスなどで 口封じした。 > それは 中曽根総理の辞職、辞任、自衛隊幕僚長の辞任を回避することが、殺害、口封じの動機であった。 > 更に 事故機墜落後の生存者救出、救難の自衛隊も意図的に不作為して、見殺しにしている。 > 更に 航空局にょる事故調査では 嘘の報告で 、横田への着陸禁止、ミサイル撃墜殺害事件を 機体備品の故障事故として、嘘の事態報告を捏造して、「嘘の事故報告書」を公表して、 > 遺族、国民を騙して 国の検察が この捏造した「仮説」を否定しても、説明責任を果たさず、 > 30年以上も 遺族、国民の真実の開示請求、要求する遺族、国民の声を無視し、一切の説明を避けて来た。 > > このように 日航機が操縦出来たことが 更に悲惨な事故機の着陸禁止、ミサイル撃墜事件を 引き起こしたのだ。 > 権力者は 自らの権力維持のために 無辜の国民、乗客、乗員の命を犠牲にしたことが この事件の本質的な真実であった。 > 権力者が その地位、プライドの維持のために 主権者である国民の命を犠牲、奪い、隠蔽する日本国の異常事態は 日本の世界に対する恥である。 > 将に 「徳の高下を視れば 官位は 崇卑と為す」の格言すら、分からない人が 最高権力者、総理であることは 日本の悲劇なのだ。 > 犠牲になった乗客、乗員のために 心から 合掌 合掌を捧げる!! > そして 国、運輸省に対し、事件の真実、真相の開示、請求を 37年後も 真摯に行なう。 > > それは 民主主義の日本では 国民が主権者として 唯一無二の命の尊厳を 守り、正義、公正の追究等 当然の「真実の追究」「開示」要求であるのだ。 > 以上
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