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御巣鷹山の悲劇
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8.12連絡会 『日航123便墜落事故調査分科会 会長 遺族 小田周二 さんへの返信です。 > 1. 前橋地検への告訴―中曽根総理と自衛隊幹部(幕僚長)及び隠蔽の主犯:航空局と日航を告訴した経過と判明した事態、事実、真相― > この司法の審査結果を見ると、その審査過程に権力者の干渉が見られ、それは 司法(検察庁、警察庁、裁判所)への政権権力者(自民党 総理大臣)が その業務に干渉し、審査判断に > 強力な影響を与えて、正義の正当な審査が 行われていないことが判明した。 > 掛かる恐るべき干渉と圧力を掛けての審査結果とその結論は、右傾化し不当に曲げられており、司法の権限、判断での 正義の味方、正義の行使が 損なわれていることに、 > 驚愕の恐怖を感じるもので、今後、益々。権力者は 独裁専制への右傾化を心配するのである。 > 1.1 遺族、群馬県警による「前橋地検」への告訴と遺族による「検察審査会」への告訴と 両者の判断と結果 > *この事態を それまで、調査結果を著:「日航機墜落 真実と真相」(2015年)を纏めて、著『524人の命乞い』(2017年)を出版した。自衛隊、中曽根総理を最初に告訴した。(2016年) > 前橋地検への 2件の告訴であった。 > この司法の審査結果、経緯について、著「永遠に許されざる者」に詳細に記載した。 > 1.1.1 前橋地検への告訴とその審査結果 > 2016年、2017年に (航空局)(日航)を 前橋地検に告訴した。この時の前橋地検の検事正は、(森検事正)―女性であった。然し森検事正とは 直接の面談がなく、 > 1年以上も 真摯に審査されたと推察出来る。 > この告訴状の最初の件(中曽根総理、自衛隊幹部の犯罪告訴)は 前橋地検が 後任の検事正が審査して、不起訴にしたが、その不起訴理由は 「嫌疑がない」との不可解な理由であった。 > この理由は 成立しない。又 この審査と調査は 検察庁、検事の仕事であって、国民、遺族が提起した中曽根、自衛隊の言動に、大きな嫌疑、疑惑があることを 文書に記載しており、 > 「嫌疑がない」との不起訴理由は 成立しない。 > 掛かる総理の犯罪、又国の自衛隊への嫌疑は、隔壁破壊説が 崩壊した以上、外部破壊しかあり得ないのだ。外部破壊は(垂直尾翼)(油圧装置)(水平尾翼)(エンジン 1基)の > 破壊に及んでおり、掛かる事象は 通常の旅客機の通常の飛行条件では 起こり得ないことは 航空常識であるのだ。外部破壊しか 起こり得ないのだ。 > この件は 日航副社長:町田直の事故発生時、遺族に激白した言葉:「日航機は 北朝鮮のミサイルで撃墜されたんだ。今は それしか 分からん」である。 > 極秘事項に関与出来る権力者(運輸省 元事務次官)が語った告白は、重要な真実な証言であり、又この事象は 墜落事象とその目撃証言でも > 又CVRの内容及び,生還したスチュワデス:落合由美の証言とも合致し、十分な状況証拠であり、この件についての真摯な審査が 為されていないことは明らかである。 > 判決後、2ヵ月、前橋の三席検事:寺尾氏は、告訴人:小田に対し、その理由を一切設明しようとしなかった。ミサイル撃墜について、これは「北朝鮮」との形容詞がついており、 > 「証拠発言にはならない」と説明したが、証言の言葉を 真摯に審査せず、その背景も審査せず、掛かる否定は その前後の機長の発言、落合証言、外部も目撃証言、 > 及び墜落直前の「水平尾翼」「第4エンジン」の脱落事象との一致についての告訴の説明について 一切、審査していないことは 前橋地検の意図的な無視であり、 > それは政治的な圧力による偏見、判断であったと推測出来る。 > 大きな黒い影が、政治的な圧力が働いての不起訴判断であると帰結出来る。 > この北朝鮮のミサイル撃墜については 「日航機墜落事故 真実の追究(その38)」に詳しく 記載して、投稿した通りである。 > *然し、(航空局、日航への犯罪隠蔽行為に対する第2の告訴状)を 前橋地検は放置し、無視して、審査せず、 意図的に 総理、自衛隊の犯罪行為の告訴状に編入するとして、 > 一括して、「不起訴判断」の処理をしているのだ。 > 又、この件は 日航、航空局との議論による証拠資料があり、真面に審査出来る筈だが、前橋は これを無視し、一括しての不起訴判断にした経緯は 明らかな意図的な無視であると帰結出来る。 > これは法的に論理的に矛盾しており、成立しない。この件は 遺族小田が告訴人として、抗議したが 無視している。文字通り これは 門前払いの拒否審査である。 > この件は 遺族小田だけでなく、前橋検察審査会も 同じく、指摘しており、法的に間違いない事態であり、前橋地検も 権力者からの政治的圧力で、掛かる蛮行を行ったと帰結出来る。 > 1.1.2 前橋検察審査会への告訴と審査結果 > *最後の砦は 前橋検察審査会での「市民による事件審査」であった。検察審査会は 前橋裁判所の管轄であり、審査するのは 群馬県の市民である。 > (定員:11名、然し欠席を考慮して 22名 選抜される)素人の市民がどのような審査をするのか、本当に 告訴内容を理解出来るのか 心配であった。 > 遺族:小田は直接に審査員に 説明したいと申し入れたところ、最初はOKであったが その後何故か ダメになり、代案として、事故の概要を映像化した動画を提出することで、合意して、 > 1ヵ月の作成努力で 提出したが、実際に 使われたかは 不明である。 > * 提出した動画:Truth Jal123 Crash/日航123便事故の真実(21分) > *審査内容は 非公開との原則を全面に出しての事務局の対応には 不信感が一杯で、何にも分からない状況で 審査結果が 送られてきた。この結論は 驚くべき内容であった。 > 一つ 前橋地検の不起訴判断を認める。 > 二つ この不起訴判断の理由は 「告訴状に 証拠がない」とのこと > 三つ 今後 (掛かる自衛隊、中曽根総理の関)の証拠が出て来る可能性は 少ない」との > 親切な追記であった。 ⇒ この見解は 極めて異常である。何故 掛かる意見が追記され > たか それは 権力者への尋問や自衛隊への捜査は 遺族、国民には 不可能なのだ。 > 四つ 遺族:小田の告訴状の内、 2件目の告訴は 審査されていない」との注記である。 > 五つ 今後 告訴の時は 、別のアプローチをされたいとの追記がある。 > ⇒ この見解、意見も 異常である。遺族、国民は、状況証拠からの「仮説」を導き出し、発生事象との検証しか 出来ないことを知っている筈だが。 > この結論は 奇妙で又奇怪である。同じ告訴状を基にした審査であるが、前橋地検は 「嫌疑がない」との理由だが、検察審査会は 「証拠がない」との理由は 成立しない。 > 全面 否定である。これは 技術的、論理的に成立しない。 > 国、自衛隊による旅客機撃墜事件では、国、自衛隊は全力を挙げて、証拠の残骸を回収し隠蔽するので、具体的な証拠は見つけ出せないことは 明確なことは 明らかである。 > 証拠はあるが、隠蔽しているのだ。ここまで来ると、権力者の自供しかないことになり、それは 不可能なのだ。 > まして掛かる証拠を見つけ出すことは、自衛隊の倉庫(自衛隊標的機、ミサイルなどの残骸の収納倉庫)を遺族、国民は 強力な捜査権を持っていないのである。 > まして、30年以上も経過しており、既に廃棄処分されて、存在しないとも 推測出来る。 然し 加害者の頭の中に存在する筈である。 > 掛かる調査、捜査は 強力な捜査権を持つ「検察庁」が行わねば、行えないし、権力者への接近、尋問などは 検察庁しか 出来ないことは明確なことだ。 > TVで 「捜査検事」との言葉があり、実際に権力者の犯罪を捜査するのは 警察庁、検察庁の(特別捜査検事)であり、遺族、国民が出来ないことは 明らかであるのだ。 > > 1.1.3 (前橋検検)と(検察審査会)の不起訴判断の根拠と その無罪とする理由 > 中曽根総理、首相と殺害実行犯の自衛隊が 旅客機123便の撃墜事件を「不起訴」にする理由と > その理由は 前橋地検は 「嫌疑ナシ」とし、 前橋検察審査会は 「証拠ナシ」とのことである。 > *然し、告訴状に記載し主張したが、 自衛隊部隊の殺害の疑惑、嫌疑は 十分に提起している。 > 即ち、 嫌疑は 十分にあることになる。 前橋地検は 内容を審査せずに この嫌疑を 無視して、 > 「不起訴」判断にしたことが 明瞭である。 > *更に 検察審査会は 何故か 前橋地検の(嫌疑ナシ)の理由が 成立しないので、突然に > 却下する理由として、「証拠ナシ」を 持ってきた。 > 然し、旅客機の墜落は 当然 123便の墜落では 確実な証拠品はないのである。 > これは航空機事故調査の常識なのだ。従って、事故調査では、多くの発生事象から、事故原因の可能性の高い「仮説」を導くのである。 > 勿論、「強固な垂直尾翼」「水平尾翼」「第4エンジン」「APU」などが、破壊脱落することは 重要な状況証拠事態であり、これからは 123便では 外部からの破壊と導かれるのである。 > 「垂直尾翼」が 壊滅的な破壊したのは 続いて、(方向舵の油圧配管)の破壊となり、掛かる事象は 外部破壊が原因であることは 容易に導かれるのだ。 > そして、123便には 戦闘機 2基が 追尾して、最後まで 追走している。これで、この「仮説」は 間違いなく、真実に近いのであり、これから 先は(検察特別刑事)の出番である。 > それを 実行せずに ただ (不起訴)とは 呆れた前橋地検の醜態で、責任逃れの判断である。 > *次は 自衛隊による疑惑、嫌疑の状況は 「仮説」として、自衛隊の実行犯の可能性を提起するが、掛かる事態は 自衛隊単独での加害行為は あり得ないのであって、 > 必ず、その支配する最高権力者の指示が必要である。自衛隊は 政権権力者の指示でのみ、行動すると「自衛隊法」に規定されているんだ。 > 然し 中曽根総理の指示について、 簡単にその証拠を見つけることは 困難なのだ。 > 自衛隊が実施するのは 必ず、権力者:中曽根総理の指示に基づく実行となるのである。 これが 政治機構、システムにおける、犯罪行為の構図なのだ。 > * 中曽根総理は「123便の「墜落」は 軽井沢から、官邸に帰った時間まで、知らなかったと 記者に 言い訳をいるのが 疑惑である。 > 日本中が TVなどで国民が 大騒ぎで大問題になっていたからだ。 > 又 123便墜落に対し、「中曽根総理は 真実は 墓まで 持って行く」との言い訳をしており、掛かる重大な国民の大量死傷事故、事件についての 国家の指導者である中曽根総理が > 言う言葉でないことは 明らかで、国民、国のために働く(総理大臣)は 堂々と告白する言葉でないことは明らかだ。 > 1.1.3 日航123便墜落事故の告訴おと審査判断、及び検察審査会での市民の審査は、いずれも 事務局の誘導審議をなり、結果的に、不当な結果を導き出した。 > 司法への権力者の介入は 明らかで、前橋地検の三席寺尾検事の説明は 滅茶苦茶で、十分な 説明を行えない事態であった。 > 検察審査会の審査も 秘密審査だと 言い訳して、審査内容は 教えられなかった。 > 又 何度も 電話で 検察審査会の事務局の担当者と議論したが、小田の説明に、第三者との立場を強調し、逃げの対応は 怪訝な気持ちを持たざるを得ない。 > 又 素人の審査員の審査と言うが、その結論は 裁判官、検事が作成したとしか 考えられない文書であり、市民の審査の経緯、結論とは 非常に 乖離があり、 > 裁判所の事務官による誘導審査があったと、推測出来、又 その結論は 前橋地検の{嫌疑ナシ」を 上回る内容:「証拠ナシ」の理由は 法的に矛盾しており、成立しない。 > *正義の門番である司法も 権力者の総理大臣の政治圧力に屈したと判断出来る。 > 日本の司法まで 権力者の圧力に屈することは 司法の死に 値するのだ。 > 日本には 憲法も 「主権は 市民にある」との民主主義の 死であり、日本は 現在、公主主義に転換して、今後 民主主義は 更に 退化して 独裁専制の国家になり、 > 再び 戦争に急ぐことになること 必定であると 懸念する。 > 1.1.4 遺族会(8.12連絡会) 事故調査 分科会 会長 遺族 小田の主張が正しく、成立する根拠は 前橋地検への質問。前橋検察審査会への質問状の回答が ないことである。 > 前橋地検も検察審査会も 説明責任があるが、無視しての対応は 説明出来ないからだ。(即ち 不当な結論だとのことだ) > 更に、遺族会は 2006年8月に 声明を出し、「再調査」と「事故機は 操縦出来、横田基地に着陸しておれば、全員助かっていた」との内容は、事故機が 操縦出来、 > 又事故原因が不明のままとの矛盾での遺族の「再調査」要求に対する「航空局」の対応が 無視であり、掛かる事態は 前橋地検の不起訴判断に重大な誤り,瑕疵があると帰結出来るのある。 > 合掌! 合掌! 犠牲者と国民のために。 明日の日本の独立、日本の国民のために 祈念する。 >
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