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御巣鷹山の悲劇
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8.12連絡会 『日航123便墜落事故調査分科会 会長 遺族 小田周二 さんへの返信です。 > 国民が、遺族が 日航123便の墜落の調査、捜査を行うことに 不可決な航空常識として、「航空機の飛行性」と「操縦性」について 論説する。 > 1 旅客機が 空中に浮かんで、飛行する機能について > 旅客機は 多くの乗客を乗せて、飛行して 目的地まで 輸送する手段である。 > 然し、旅客機は大型化して、ボーイング社B-747 が開発され、巨大な主翼、強力なエンジン、油圧による操縦機能で、500名以上の人間を乗せて、飛行、運航出来ることになった。 > この関連の資料は 『日航機墜落の真実と真相(その6)』 にも記載されている。 > 1.1 空を飛行する旅客機の構造 ― 飛行する機能としての「主翼」「エンジン」「垂直尾翼」「水平尾翼」と制御装置としての 「油圧操作装置」 > ボーイング 747機は 500名以上の乗客、乗員を乗せて飛行する航空機である。 > この旅客機は その重量は 機体だけで、 250トンもあり、人間、貨物、燃料を入れると その重量は 350トンになる。 地球上の物体は 常に 巨大な重力によって、縛られている。 > この重量物を飛行させるには これを持ち挙げる力が 即ち 旅客機は重力に打ち勝つための揚力を持たねばならないし、この旅客機が 揚力を生み出す装置が 必要であり 必要不可欠である。 > 例えば、 人間が 747機を持ち挙げるには、成人男子が その持続的な力を 約30キロとすると 労働者 11、670人が 必要になる。即ち 人間 1、2万人の巨大な力が 必要になる。 > *掛かる巨大な力で 空中で 浮き上げることを 機械で行うのが 新型ボーイング社 747旅客機である。旅客機は空気の抵抗、流れを利用して、飛行し、重力に逆らって揚力を得て 空を飛ぶ。 > この構成部品は (飛行機の揚力を上げる主翼、エンジン)と(機体を制御しコントロールし、操縦する装置、油圧操縦装置、垂直尾翼、水平尾翼、方向舵、昇降舵の機能)で > この二つの機能が 備えることで 旅客機を安全に 飛行させる機能なのである。 > *空中に 浮き上がらせた後は、機体の安定とその行動を制御することが 必要不可欠になる。 > 即ち、機体のコントロール、制御、操縦が パイロットの仕事になる。 > この行動、操作が安全運航の基本となる。 > この反対の事象が 「旅客機の墜落」である。 > *旅客機の墜落事象: > 墜落事象は 機体に異常が発生し、操縦が困難、不能になると、急降下して地面に激突して乗客乗員が死亡することになる。(日本航空:権藤専務の定義) > この墜落を引き起こす機体の異常事態が 「墜落の事故原因」であり、 この墜落の事故原因を特定するのが事故調査の目的である。 > (墜落事故の常識) 掛かる墜落の事故原因が発生すると 旅客事故機は 1分以内に墜落する。 > 然し 飛行中に掛かる異常が発生すれば、助かる唯一手段は飛行場に着陸することで、乗客の命を助けるのだ。 > * このために旅客機には CVR,DFDR が設置されており、事故調査に 採用使用される。 > このために 墜落場所で CVR,DFDRが 回収されて、分析して、事故調査に利用される。 > *旅客機が異常事態に陥った時に、その操縦性が 問題になる。若し、隔壁破壊が 事故原因ならば、123便は 1分以内に墜落していた筈。 > 然し123便は その後30分 以上 飛行の継続が出来たのであり、報告書も認めている。 ⇒ これらの事象から 「123便の墜落は国の隔壁破壊説でない」ことが 導かれ、 > 司法:前橋地検も 認めたのだ。(確定している) > *機体の操縦、制御、コントロールに 必要な機体の設備は(垂直尾翼と 方向舵)(水平尾翼と昇降舵)、そして(油圧設備と操縦桿)である。 そして、これを操作するパイロットである。 > 幾ら、立派な操縦機能の装置(水平尾翼、垂直尾翼、方向舵、昇降舵)が揃っていても 操作する人間がいなくては 機能しない。 即ち 操作する(パイロット)が必要なのだ。 > 更に、もう一つ 必要なのは 機長席、福操縦席の前に、機体の位置、姿勢を表示する水準計器が 良く 見えるように、設置されている。 > 掛かる操縦装置を使う時には、この機体の傾斜、安定を見る計器が不可欠である。 > *通常、機体が 少し横方向に傾く時には この計器と油圧装置が連動しており、少し修正が行われるようになっている。機体の傾き:前と後ろの傾き、及び 横方向の傾きは > この姿勢水準計器で正確に知ることが出来る。特に 前後の傾きは 機体を持ち上げる(揚力)に関連しており、この関係で水平尾翼は とても重要な機器である。 > 更に、水平尾翼は 自身で(迎角)角度を変えることが出来る装置を有しているのである。 > それは 水平尾翼は 三点で支えられるシステムで、この変位を微妙に行わせるために、一点で支える金属棒に ネジが切ってあり、この金属棒を回転させて、 > 連続的に水平尾翼の迎角を変えるように設計、製造されているのだ。水平尾翼は 機首を少し上げて、飛行する。この機種の迎角が狭い範囲に維持されないと、 > それは 揚力の生み出しが出来なくなり、機体は 失速して 墜落するからである。 > * 操縦桿は これ一つで、エンジンの出力、操縦装置である(方向舵、昇降舵など)を操作して、操縦する操作、操縦桿である。縦方向の移動は エンジン出力を制御し、 > 手前に引くと(プル)エンジン出力を大きくし、遠くに 押すと、出力が減少する。 > 更に、エンジン出力は 4基のスロットルで 各エンジンを個々に、出力を調整出来る。 > 特に 飛行場からの離陸の時には、徐々に 出力を上げて、マックスまで引き上げて、離陸を行う。 > この操縦桿を 横に倒すと、機体の傾きが大きくなり、機体は 傾き、そして旋回することになる。 > このように、機長が操縦桿を操作することで エンジンの出力、及び機体の傾斜、傾きを変化させ、操縦出来ることになる。 > この操縦桿は 全て油圧の力で、機長の意図通りに動かすシステムになっており、油圧装置が破壊され機能が不可になれば、操縦不能になる。 > この事態は 油圧装置が破壊されれば、旅客機は操縦が不能で出来ず、外気の変化などで 必ず、急降下し、悲惨な墜落事象に陥るのである。 > 油圧による操縦技術は 機体が大型化し、人力による機械式の操縦システムは、限界があり、ボーイング社が、1950年代に B-747 旅客機の開発の時に 初めて、採用し、 > 現在の飛行機は このシステムに変わっている。 > 油圧機能による操縦システムは、巨大な(方向舵)(昇降舵)などを 操作するに適したシステムで 機体の設計、製造に採用されている。 > 油圧の生み出すのは、電動によるが、この油圧製造装置から、末端の作動部までは、強固な配管で繋がれている。 > 日航123便は 垂直尾翼が壊滅的に破壊され、方向舵への配管が切断して、中の作動油が流出して、油圧機能が破壊されたのである。 > 即ち、自衛隊の重量 1トンもある標的機が 垂直尾翼に激突して、方向舵に繋がった配管が引き裂かれたことで、内部の作動油が流出して、油圧機能が破壊したために、 > 操縦不能になったのが原因であり、修理ミスの隔壁部が大きく破壊されたとの国の結論は 間違っており、前橋地検が 国の(隔壁破壊説)を否定した。 > (事故後 5年に 1990。7) > > 1.2 事故報告書で「123便は 垂直尾翼、油圧が破壊され、 操縦に難が発生したが飛行の継続が出来た」と結論しており、矛盾である。 > 事故報告書の操縦性についての結論は 次の通り。(1987.7 運輸省 事故報告書) > (1) 123便事故機は 垂直尾翼が壊滅的に破壊され、方向舵が脱落し、4系統の油圧配管も全て破断した。方向舵、昇降舵による操縦不能、水平安定トリム変更機能が失われ、操縦が極度に困難になった。 > (2) 不安定な状態での飛行の継続が出来た > (3) 機長が意図通りに飛行させることは 困難であった > (4) 安全に着陸、着水が不可能であった としている。 > > *然し、この説明、結論は 技術的、航空常識、論理的に 完全に矛盾している。 > 国の (1)の結論は 完全に 間違っている。 > 何故なら、油圧機能が破壊されたら、それは 操縦不能であって、困難では ないのだ。 事故機は 操縦不能で 墜落は必死であったからだ。 > 機長は CVRに(操縦不能)と絶叫しているのだ。 > 事実、123便は 垂直尾翼が破壊された時の 飛行高度は 7,000mであったが、静岡県藤枝市の小林氏の目撃では その高度は 数百mと推測出来る。 > 即ち、123便は 6,000mも 急降下しており、これは 墜落事象になるのだ。(青山透子 著 「日航123便墜落事故の新事実」河出書房者)小田の著「許されざる者」 68頁 ) > (2) この「事故機は 飛行の継続が出来た」との説明は、事実と合致している。 > 然し この記述は 飛行の継続が出来たことは 航空界の常識では (操縦出来た)ことになり、この状況は ボーイングも 認めている。 > (油圧装置)と‘(垂直尾翼)の破壊では 事故機の飛行の継続は不可能であって、必ず 急降下して、墜落するからだ。 (1.1 項で 説明済) > このように (1)と(2)が 矛盾して、成立しないのだ。 > 即ち、国の結論は 間違っており、且つ 意図的に嘘を言っているのだ。 > このことは 運輸省、国は 公文書である(事故報告書)で 嘘の結論を記載しており、「公文書」を 偽造して 報告したことになる。 > 国は、運輸省は 証拠として (CVR)(DFDR)(墜落場所の残骸)から 調査して事故原因を推察したと説明した。 CVR,DFDRを修正し捏造した(偽のCVR、DFDR)で > 嘘で固めた(CVR,DFDR)で、疑惑の推測で 引き出した結論は成立しない。 > あまりにも 多くの目撃、そして告白証言、特に 訓練し教育された(経験豊富なスチュワデス)の落合由美氏の体験証言は 何よりも信頼できる告白であった。 > そして前橋地検は これを採用して(修理ミスの隔壁部の破壊)の結論を否定して、確定している。 > (3) 国は 機長が意図通りの飛行させることは 不可能との推論、結論は 意図的に間違えている。 > 何故なら、 機長は 実際の操縦は佐々木副操操縦士に任せて、機体の動き、変動を観察して、適切な指示を佐々木氏に伝えており、佐々木氏は 復唱して、操縦している場面の事態が > CVRに記録されており、123便は、機長の意図通りに飛行していたことが 証明されている。 (小田著「許されざる者」 87頁) > (4) 「事故機は 安全に着陸、着水は不可能であった」との結論は 間違っており、事実 事故機は 横田基地飛行場に着陸の申請を行い、川上村レタス畑に不時着を敢行している。 > まして、内陸部には 着水出来る広大な水源はなく、川、海に着水することは、自殺行為だと判断され、「ハドソン川の奇跡」と言われたが 逆に 暴挙とも 非難されたのである。 > > 結論 > 国、」航空局の「事故報告書」は 基本的に間違っており、これは 公文書偽造の犯罪公である。 > 前橋地検の不起訴判断で否定され(事故後 5年 1990.7)、更にこれは確実な証拠としての、日航スチュワデス:落合由美氏の体験証言でも、否定される。 > 又 破壊工学の面からも 垂直尾翼、APUの同時の破壊事象は 技術的に説明が出来ず、成立しないことが 証明された。
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