Re.(6) 掲示板参加の皆様へ

  • 投稿No.447 元投稿No.436 さんへの返信
  • 投稿者:見学者
  • 投稿日:2022-01-02 02:34:14

> > 僭越ながら、AOSAN様の上記内容について私見を述べさせていただきます。~> そうなる原因は、目撃情報は確たる「証拠」にならないからです。
> ➡目撃情報は「証拠」にならないと、ご軽視なさるべきものではございません。
> たとえば、実例として、よく道路脇で見られる交通事故後の”目撃者を求める看板”、無意味だったら行わないはずで、重要視しているという事と理解します。問題は、すべての事象をピックアップし、厳密に洗い出せるかどうかに掛かっているのです。
> 123便墜落事故の目撃証言も多種あり、別人らの証言がリンクする場合その信憑性は高くなるのです。
> 今回の上野村・川上村での多くの大人子供の証言は、リンクするものが多々あり、自衛官も含みます。とても軽視などできません。
> 学校の文集も、過去「公文書」として裁判への影響を与えた事もある位です。

AOSANさんとやら、とりあえず物的証拠と状況証拠はわけて考えましょうや。恣意的な状況証拠が過去にいくつもの冤罪を生んできたことくらいご存知でしょう。
今回の事故だけに限って言えば、藤枝で目撃されただの群馬で目撃されただの、子供が追いかけてる姿を見ただの、川上村の主婦はジャンボ機しか見てないだの、ばらっばらでまったく信憑性がないとしか言えませんな。むしろどれがリンクしていて密接な関係なのかを整理してほしいくらいですよ。
犯人は男でスカートをはいていて40歳くらいの少女、みたいな状況ですよ。信用できますかそんなの。
交通事故での目撃者捜索は、当事者しか事故の態様を話せる人がおらず、客観的な目撃証言を必要とする場合において有用ではありますが、なんというか「物的な証拠から事故の状況が推定できる場合」には、そんなに重要視しません。交通事故のレッドブックやイエローブックみてご覧なさい、そういう事例がカテゴライズされてこと細かく載ってます。判例集とか。
目撃証言は、単なる参考資料で、明らかに事故の態様と異なるものは証拠採用されません。調書さえとりません。要はそんなレベルです。
今回の事故の目撃証言、もっかいちゃんと整理して、全部並べて客観的にどれが信頼に足るか導き直した方がええと思うんですよね。AOSANさんとやらの言い分やと、全部証拠採用しないといけなくなるんで。
そうなると、123便の場合は「藤枝でファントムが追っかけてた、奥多摩ではいなくなった、上野村からは追っかけてるのが見えた、川上村ではいなくなった、けど群馬で墜落より前に見た」になります。めちゃめちゃ忙しいじゃないですか、ファントム。
となると、いずれかまたはすべて誤り、ということになり、その誤りを抜き出す過程で思想や主義主張でバイアスかかるんですよ。それを防ぐために全部とりあえず並べましょう。あとはここの人達で手分けして整理していったらいいんじゃないですか。
ただ、全部、ですよ。全部。

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