Re.(6)  日航123瓶墜落事故 真実と真相 (その37) ―無名氏へのお願い:無名氏の事故調査結果は 確実で帰納法での検証で、真実に近い仮説だ。 前橋地検が不起訴にした三者の再審査請求されることを 無名氏に期待する。実行を!!―

  • 投稿No.1436 元投稿No.1432 さんへの返信
  • 投稿者:管理人[ 管理者 ]
  • 投稿日:2022-03-31 15:45:47

> 管理人さま
> もし可能であればこれも要約していただけると助かります。よろしくお願いいたします。

> >>落合氏は 18:24 以降は 「機内の空気の動きも 轟音、空気流音がなかった」と証言した。 (日航、NTSBの事情聴取の報告書に記載)機内の空気が流れずに、あの頑強な垂直尾翼が吹き飛ばされ、破壊されたかは 誰でも分かることである。 この証言は 日航、及び 米国のNTSB、事故調も落合氏の事情聴取を行っており、日航の調書、NTSBの調書とも 内容は一致しており、『隔壁の破壊』が否定されたのだ。  この根拠と理由に賛成されますか 。*そして、1990.7 前橋地検は 上記 落合証言などを基に 無罪、(隔壁破壊の否定)の判断をして、この判断は「司法で確定している」と 航空局が認めております。

無名 様へ

管理人です。

要約させていただきます。(失礼ながら敬称を省略させていただきます)

 生存者でもあり、非番の客室乗務員でもあった落合由美氏は相模湾上空で異変が起きたとされる18時24分以降の客室内の事柄に関して次のように証言した。

「機内の空気の動きも 轟音、空気流音がなかった」

 落合由美氏が証言するように客室内に空気の流れがなかったのならば、機内全体においても顕著な空気の流れがあったとは考えられないので、あの頑強な垂直尾翼が内側からの空気の流れによって吹き飛ばされ、破壊されたかどうかは誰でも分かることである。

 なお、この証言に関しては日航、及び米国のNTSB、事故調が落合氏本人から事情聴取を行ったものであり、日航の調書並びにNTSBの調書と内容は一致している。

そうすると『隔壁の破壊』説については否定されたことになるはずだ。

 無名氏はこの根拠と理由に基づいた結論が、急減圧が起きたことによって垂直尾翼が吹き飛んだわけではなかったという帰結になるということになぜ賛成できないのですか?

 振り返ってみると確かに遺族たちも最初は何もわからないまま事故調説を受け入れていた。そして、事故調説の通りだとすると、飛行中突然の圧力隔壁に穴が開き、急減圧が起きて与圧領域内外の圧力差で生じた風圧が垂直尾翼を吹き飛ばしたのだ、ということになる。

 そうすると隔壁に穴が空く原因となった不適切な修理、日常の整備点検でそれを見逃した整備のあり方はどうでだったのかなど日本航空、航空局、ボーイング社に対して何らかの過失責任が問えるはずだと考えて裁判を起こすことにした。

 結果、1990年7月に前橋地検は上記落合証言などを基に犠牲者遺族にとっては無罪判決にも等しい不起訴処分(隔壁破壊に関しては根拠に乏しく有罪に出来ない)の判断となり、誰も罪に問われることはなかった。

 その後も航空局側は例えば慰霊祭に出席し続け、犠牲者に対して補償金のような種類のお金を支払って、加害者のように振る舞うので、小田周二側は不審に思い、航空局側は自分たちを加害者であると考えているのか等の確認をし続けてきた。
 結論として航空局側からの回答は、前橋地検の判断によって「事故調査報告書の内容だけでは圧力隔壁の不適切な修理に起因する急減圧説は根拠に乏しく不起訴処分が妥当」という内容が司法で確定しているので航空局側は加害者と呼ばれるべきではない。加害者がいないのであれば被害者もいないことになるので犠牲者と呼ばれている人たちは本来は遭難者と呼ばれるべきだ。航空局側(具体的には日本航空株式会社)が遺族に対して支払ってきた金銭は確かにあるが、それは補償金ではなく、気の毒に思う気持ちから発した見舞金である。

 ここで言いたい事柄は要するに、今日において航空局側が前橋地検の判断を「司法で確定している」として公式的に認めているということだ。

※要約は以上。小田周二様、要約内容に誤りがあればご指摘ください。

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