日航123便墜落事故:墜落事故の真実と真相、真実の追究(その13)--日航123便墜落の事件捜査を担当した群馬県警への「墜落事件の再調査」を要求する!!―        ⇒ 墜落の事故原因への解明と追及への姿勢を問う

  • 投稿No.128
  • 投稿者:8.12連絡会 『日航123便墜落事故調査分科会 会長 遺族 小田周二 
  • 投稿日:2021-11-01 11:35:44

 日航123便墜落事故に関して、捜査当局の群馬県警に対して、遺族として、事故と捜査の真実を知りたく、要請と質問をしますので、真摯に回答を求める。
  *遺族小田は、123便で 子供二人、親戚3人が殺された事件であったことが 最初は、隔壁破壊での墜落事故との説明であったが、それが、次々と嘘だと分かり、2006年に遺族会は、
墜落事故の「再調査」の実施を声明を出し、宣言した。 最も 1983年 角田四郎氏は その著「疑惑」で自衛隊による撃墜との提起を行っており、これは当初から自衛隊の関与は 
新聞などで報道されているのが 真相で 真実なのであった。
事故発生時点では 遺族は愛する家族の死に 為すすべなく、ただ悲嘆の中で過ごしたのが実情であった。事故発生後、数年間は多くの複雑怪奇、疑惑、嫌疑の事態が行われたが、
それが明らかに何らかの謀略だと解ったのは 自身が墜落事故の調査をして、多数の文献などの分析、そして、多数の証言、事故例の調査、遺族としての体験等から導かれたのである。
単純だが、事故発生後、(航空局、事故調)(群馬県警)が事故調査、捜査に投入されたことが理解出来なかったが、その謎を教えて呉れたのが、米国の事故調査のやり方であった。
それは、墜落事故は航空局、事故調査委員会の業務範囲であり、墜落事件は警察の業務範囲で責務だと言うことであった。 
尤も、両者は別行動でなく、お互いに連絡し協力しての作業行為が前提であったが。実質 警察は遺体検視作業が主体であった。

 1 群馬県警の事故捜査などの行動の謎、疑惑、嫌疑
当時の群馬県警本部長は 河村一男氏であった。それはその後、事故捜査に関して、著書を出版して、自己自賛の報告を語っているのだ。何の功績もなかったが、その後中国地方の高官に
昇進しているのだ。明らかに真実を隠した行動で、その不当な言動が認められ、論功行賞の人事であったのだ。
 *事故発生後、一番早く上野村に入った群馬県警部隊は、そこで、休憩に入り、動かなったのだ。そこで、何故 長野県御座山だとの自衛隊の報道にも拘わらず、群馬県上野村に入ったのか 
説明不可能だ。自衛隊も 群馬県上野村山岳地帯だと 救助に駆け付けたアントヌッチ中尉からの連絡で知っていたが、何と自衛隊、NHK,日航は 13日04時まで、墜落場所は 御座山だと
報道していたのだ。 何故、群馬 県警は 何処から、12日 午後10時頃に上野村に入ることを指示されたのか この墜落場所の疑惑の焦点になる。そして、群馬県警は、上野村消防団、猟友会の
救出を急ぐ村人の行動規制を掛けたのだ。
群馬県警は 警察部隊であり、人命救助が 至上命題の筈だが、乗客乗員の生存者の見殺し犯罪を実行した犯罪警察部隊であったのだ。その後到着した「自衛隊救出部隊」も 全く同じ行動を取って、
村人の救出行動を阻害し、生存者を見殺しにしたのだ。恐るべき殺人行為である。両者は共謀していた。
*群馬県警は、墜落場所への道路を検問所を設置して、捜索救出する人の足止めを図り、事実上、重傷生存者のも殺しを実行した。長野県警が、御座山の捜索で墜落場所でないつぃ、墜落場所は
上野村山岳地帯と判断して、急遽上野村に入り、登山しようとしたが、群馬県警はこれを阻止した。長野県警は、又長野県に戻り 長野県側からの登山をして、スゲノ沢に入り、上野村消防団と
協力して、落合氏ら、4名の生存者を捜索し救助した。先に入った自衛隊は、捜索せず、全員死亡と宣言して、救助活動をしなかったのだ。卑劣だ。
*事故直後に、群馬県警は墜落場所の管轄の警察として、河村本部長は「群馬県警特捜本部」を立ち上げ、その規模は警察員 50名からなる群馬県警の史上最大組織であった。然し、この県警部隊は 
事故捜査のためだが、墜落場所の管轄権は 何故か 「自衛隊」が握り、これで、事故事件の捜査は出来ないことは明らかで事実上、捜査は出来なかったことは明らかだ。ただ 付近の機体の捜索を行い、
重要な水平尾翼を発見したと報告されている。 この墜落前の重要な水平尾翼の破壊脱落に、疑念を抱いて、捜査したことはなく、ミサイルによる撃墜などまで、及ばなかったのは 当然であった。
 この巨大な特捜部隊が行った「墜落事故捜査報告書」が多分作成されていると推察出来るが 今だに発表はない。事故遺族とした、迅速な開示を要求する。
*群馬県警としての最大の業務は どうも 遺体の検視作業であった。検視作業に関わった医師の著書が発行されたが、群馬県警の公式な報告書は 公表されてない。早く 公表を求める。
  中でも、最大の疑惑は 遺体の「二度焼き現象」であり、数十年後、青山透子氏が科学的な分析して、多数の黒い塊状物資の解析で これは「航空機燃料の燃え滓」でなく、
「自衛隊の火炎放射器の燃料だ」と突きとめている。 この遺体の「二度焼き現象」についての群馬県警の検視作業の総括としての見解、結論の公表を求める。
 *1987年7月、航空局、事故調は123便の墜落の事故原因は「修理ミスの隔壁が破壊した」こととして、
   公式に報告書を纏めた。この事故原因について、群馬県警は賛同したと推察出来る。群馬県警は、賛成した理由は何だったのか 教えて頂きたい。

 2 航空局の墜落の事故原因『隔壁破壊説』の司法の否定と事実上の崩壊
  2.1 日航123便の墜落事故と調査結果『隔壁破壊説』と 前橋地検の不起訴判断
   2.1.1 123便墜落事故の概要  1985.8.12 相模湾上空で垂直尾翼と油圧装置も破壊された「123便は操縦に難が発生したが、機長らの必死の操縦技術の開発で その後30分以上も飛行出来、
横田基地への着陸の敢行模索と川上村レタス畑への不時着敢行の後、上野村山岳地帯で 自衛隊によりミサイルなどの武器で撃墜され、520名が死亡し、4名が重傷との大事故が発生した。
  2.1.2 前橋地検の審査結果:」「墜落の事故原因」と容疑者三者は 不起訴となった。運輸省航空局は事故調査の結果、2年後 1987.7 に「ボ社の修理ミスの隔壁が劣化し破壊し、機内空気の流出で、
垂直尾翼が破壊した」との結果を公表し、この事故の加害容疑者として「ボーイング社」「日航」「航空局」が提起され、これで、群馬県警、遺族が前橋地検に告訴して、墜落事故から 
5年後1990.7 前橋地検は(隔壁は破壊しなかった)として、不起訴判断して、三者を無罪にした。 この不起訴判断で、山口検事正は 30数名の遺族と弁護士に不起訴についての理由、根拠として、
次のように説明しております。(議事録あり)即ち、不起訴にした理由は 次の通りである。
  (1) 修理ミスの隔壁部は破壊されていない。(落合由美の体験証言による)
 (2) 墜落の事故原因は解らない。(不明だ) ⇒ 事故報告書には 墜落の事故原因は 明確に特定されていない。 ⇒ 公式事故報告書として 失格の国の公式報告書である。

  その後、調査した結果、「垂直尾翼」「油圧装置」が破壊された後、事故報告書には「事故機は飛行の継続が出来た」と明確に認めており、更に世界の操縦のトッププロであるボーイング社が
「事故機は、旋回、上昇、降下飛行して長い時間飛行した」と証言しており、「事故機は操縦出来た」ことを 告白している。
操縦出来れば、正常な旅客機と同じく、「飛行場に着陸出来る」筈で乗客は全員助かる筈である。
この点からも、「墜落の事故原因は 修理ミスの隔壁の破壊でない」ことが明白になったである。
 *即ち、墜落の事故原因が発生すると、旅客機は 1分以内に墜落する」との経験的な格言があります。とすれば、上野村山岳:御巣鷹の尾根での123便の墜落した原因は 1分前の「水平尾翼」
「第4エンジン」が破壊し脱落したことと帰結出来、その破壊事象は 時間:18:55:45 頃と推測出来る。
墜落直前に起きた『第4エンジン』「水平尾翼」の破壊脱落が墜落の事故原因との特定が合理的に成立し、説明出来、特に「水平尾翼」の破壊は墜落に至る直接的な事故原因であり、
「再調査,捜査」の核心の課題だとして、調査すべきである。この事象は奇跡の生還者:落合由美氏の体験証言であり、町田副社長:元運輸相事務次官の告白内容と合理的に成立するのだ。
  真の墜落の事故原因として、「再調査」を行うべき課題だと最も真実に近い真実として、注目して再調査を行うべきである。
 *町田直;元運輸相事務次官の遺族への告白:「日航機はミサイルで撃墜されたんだ。今はそれしか分からん」は重要な告白で、明確な証拠発言である。

 @ここに、日航123便の墜落事故の原因は、国の結論である『修理ミスの隔壁破壊説』は司法の判断及び 技術的に且つ航空常識で否定され、崩壊した。
   即ち、1990.7 以降は 日航123便の墜落で 乗客乗員520名が死亡した事故の原因は不明になっていることと、「航空局、群馬県警が墜落の事故原因を再度、調査した事実はない」ことを認めている。

 2.2 日航123便墜落の事故原因:「隔壁破壊説」が崩壊し、群馬県警による「再捜査」が 必要不可欠となった!! これは 群馬県警の不可分の業務目的である!!
   乗客乗員520名が墜落死した「日航123便墜落の事故原因」が 36年間も不明となっていることは 航空局、群馬県警として、最大の恥辱で有り、早急に是正することが緊急の課題である。
   何故なら、旅客機墜落の事故原因を特定し明らかにすることが、国土交通省、運輸省の航空局、及び管轄の警察である群馬県警の必然の責務で有り、業務目的であるからだ。

   然し、航空局、群馬県警が調査捜査した結論である「事故原因」:隔壁破壊説)が司法で否定されたことを認め、且つその後 30年以上も放置し、意図的な不作為を遺族、国民に謝罪すること、
   そして、過ちを引き起こした理由を説明することが不可欠であるのだ。
 *然るに 墜落の事故原因が否定され、且つ技術的に崩壊しているにも拘わらず、航空局と群馬県警は意図的に再調査、捜査を不作為しており、520名の犠牲者、遺族が36年間も無視され、
   侮辱されてきたことは 甚大な業務放棄であり、重大な違法行為であると断定 出来 従って、遺族として、国民として、航空局、群馬県警に対し、「再調査、捜査」を行うことを催促し、
   要求することとする。

   これは、国の公務員としての業務であるし、国民の死亡に対して、その尊厳を満たすための責務であり、又最高の必然的な責務でもあります。
   国民の悲惨な死の真相を明らかに出来ないのであれば、それは 国としての責務の放棄に相当する冷酷な、卑劣な犯行、犯罪でしかない。
    
  墜落事故は、完全に墜落事件であり、群馬県警の管轄になる。然し、この捜査は、国、自衛隊の関与を明らかにする捜査になり、群馬県警だけでは、困難であると推察出来、検察庁の特捜部と
   協力して行う必要も考えられる。

  2.2.3 航空局の間違った調査方法とその瑕疵
    このような間違った結論を引き出したのは、航空局。群馬県警の調査手法、方法が意図的に間違っているからだ。墜落事故の基本的な調査手順は 事故原因として可能性の高いことを
    「仮説」として、設定することである。そして、発生事象、証言、告白などと検証して、成立しない場合は 次の「仮説」に移ることが、原則で この手法は、科学の分野でも行われている。
     例えば湯川博士の仮説は、実証されて、初めて認められ、世界の「ノーベル賞」で評価されたのである。
    然し、運輸省、航空局は最初の「仮説」を立てたが、その検証が実施されず、その「仮説」を結論として、事故原因とした経緯が、3年後、「隔壁破壊説が 成立しない」と前橋地検が 
    不起訴判断したので あって、当然の結果であったのだ。
    従って、この調査段階の手順を、司法の判断後に、それも36年後に、行うことが 必然であって、再調査、捜査は 掛かる意図的な間違いを訂正するための正しい手段である。
    最初の不正な,非科学的、技術的な瑕疵を 今 36年後に行うとの不合理な、恥ずかしい修正手段であって、特別なことではなく、間違いを正す方策なのだ。
 2.2.4  123便が 「自衛隊ミサイルによる撃墜事件」の調査と結論 ― フランスの「AF1611便のミサイル誤射による撃墜事件」との対比、関連―
   「隔壁破壊説」は機体の老化による故障であり、これが技術的にも否定され、崩壊した以上、あの頑丈な「垂直尾翼」は外部からの攻撃での壊滅的な破壊脱落は外部からの破壊としか、考えられない。
   それも自衛隊の戦闘機が最初から、事故機を奇怪な追尾飛行で監視しており、自衛隊による撃墜が現実味を帯び、角田氏の「疑惑」でもあるように、自衛隊ミサイルによる撃墜しか、
   考えられないし、又CVRの記録、落合証言、送劇証言から、このミサイルによる撃墜は間違いないのだ。 国民は あの民主的な自衛隊が その暴虐行為を行う筈がないと擁護するが、
    掛かるミサイルによる撃墜は 世界で多発しており、政権、権力者が必死に隠蔽していることが知られている。 その実際の事故例を示す。
 *軍隊が旅客機を撃墜すると、必死に事実を隠し、別の事故原因で国民に「嘘に事故原因」を捏造して誤魔化すのだ。    その事例「AF-1611便墜落事故」を示す。
   このエールフランス1611便火災墜落事故は 1968.9.11に墜落して、それは「火災による墜落だ」と長年国が国民を騙してきたが、50年後 2011年 元フランス軍秘書官ラテイ氏が 
  「あの事故は フランス軍が誤って、ミサイルで撃墜したんだ」と証言した。事故発生から、50年後であった。この告白を認めたフランスでは即時 事故の機密解除を行い、再調査が行われている。
 *日航123便の場合、事故直後に、日航副社長(運輸書元事務次官)が 激怒する遺族に対し『日航機はミサイルで撃墜されたんだ。今はそれしか分からん』と激白して、遺族を驚愕させている。
  権力者の政治的な位置づけから、見ても、町田直はフランスの秘書官より、絶対的な高度な地位で、又 技術的な解析からも証明されている。
 2.2.5 日航事故機は操縦出来、横田に着陸出来たが、自衛隊が禁止して、全員殺害された!!
  操縦出来れば、飛行場に着陸出来る事は、航空常識であり、これが、乗客乗員の命が助かる唯一の方策である。事故機高濱機長が 「横田基地に着陸の申請」を行っており、「横田が許可した」と、
  横田基地の将校:アントヌッチ中尉が飛行中に「機長と横田基地間の無線を傍受している。即ち、「事故機は操縦出来た」事態を証言している。
  然るに、日航123便は横田基地への着陸行動を起こしていないことは、この操縦出来た123便の着陸行動がないことは 最大の謎であり、疑惑である。解明が不可欠である。
  この解明が不可欠である。 ⇒ 自衛隊戦闘機の関与の疑いがある!!  ⇒戦闘機が高濱
  機長を脅迫して、着陸を禁止して、着陸を中止させた。この脅迫による横田基地への着陸が禁止されたことは、法的に「殺人罪」に相当する。

 3 「纏め、結論」 ー 群馬県警として、未だ事故原因が不明のままにされていることは、犯人隠蔽と重大な人権蹂躙の犯罪である。
     ―群馬県警に 123便墜落事件の「再捜査」を行うように要求する。―
   この墜落事故は 520名の国民の墜落死であり、前橋地検の「山口検事正」は 時効がないことを公式に認めており、群馬県警は この言い訳は通用しない。
  3.1 日航123便墜落事故の「再調査」を要求する。実施されますか。
    この件は 群馬県警の本来の責務であり、自ら実施するのが当然なことだが、30年以上、意図的に不作為している。  この実施についての見解を明らかにされたい。
   若し 実施しない場合は その理由、根拠を具体的に示せ。
  3.2 群馬県警が 航空局の『隔壁破壊説』に賛同した理由、根拠を具体的に示せ。
  3.3 「水平尾翼」の発見は、群馬県警であったと 報道されている。墜落の寸前に この重要な操縦の部品が脱落したことは、墜落の常識から「外部からの破壊だ」と推察出来るが、
    何故 この事態について 言及されなかったのか 明確に説明を求める。
  3.4 群馬県警は 50名からなる「特捜対策本部?」を立ち上げている。 その県警の捜査報告書の公表を求める。
  3.5 群馬県警の検視作業報告書の報告書の開示を求める。特に 墜落場所の機体と遺体の付近に散乱した、多数の黒い塊状物質は「青山透子氏の自衛隊火炎放射器の燃料だ」との結論について
    の結果と、群馬県警の見解、分析結果について その真実を公表されたい。
  3.6 123便墜落事故の前橋地検の不起訴判断の理由は 2.1.2 の通りだが、群馬県警の「前橋地検の不起訴判断」についての見解を示して下さい。 「三者は 無罪だ」とか
     「隔壁の破壊がなかった」とか 「事故原因が特定されていない」とか、明確に説明を求める。
  3.7 123便事故機は その後、機長の必死の操縦技術の開発で操縦出来たと判断できるが、事実 事故調は「飛行の継続が出来た」と言い、ボイング社は「事故機は旋回、降下、上昇して
     長い時間 飛行出来た」と 告白している。群馬県警の「事故機の操縦性」に見解を求める。
  3.8 アントヌッチ中尉は 事故機と横田基地との無線傍受で「事故機機長が着陸を申請し、横田基地は許可した」と報告告白している。 群馬県警は この告白証言を 認めるか。
  3.9 日航副社長:町田直は 遺族に「日航機は ミサイルで撃墜された」と告白しているが、群馬県警は この件を知っていますか。 認めますか。
  3.10 1990.7 前橋地検は 不起訴判断して、三者は無罪となり、隔壁破壊説は 崩壊し、これで、墜落の事故原因は 不明になった。これ以後、群馬県警は 事故原因の捜査の継続を
     行っていますか。 継続しておれば、その結果を、 又捜査を中止したなら、その理由の説明を求める。
    * 現実には 群馬県警が その後 捜査を不作為しており、これを認め、遺族、国民に対し、説明し謝罪を 行うべきと考えるが 群馬県警の見解を求める。
  3.11 フランスのAF-1611便のミサイル撃墜の告白が 軍の幹部が告白したが、その事実と内容を知っていますか。  知っているなら、対応として、 どんな再捜査を行いましたか。
  3.12 123便は 墜落寸前に 重要な「第4エンジン」と「水平尾翼」が破壊され、脱落し、墜落している。これは 重要な墜落の事故原因だと帰結され、判断出来るが 群馬県警の見解を求める。
  3.13 群馬県警 河村本部長は 角田四郎「疑惑」―自衛隊による撃墜事件―の出版と言動に  更に 日航の藤田日出夫氏の著「隠された証言」の出版に激怒して、「その出版社と本人を脅迫して、
     謝罪文を書かせた」と 自著で 自賛し告白している。掛かる告白は 間違いない事実と判断出来るが、県警の説明を求める。
  3.14 上記の件についての 群馬県警の現在の見解、説明を求める。
      個人の出版に対する攻撃、脅迫は 憲法に決められた「発言、言論の自由」への攻撃であり、まして、国民の生命と財産を守ることの 警察の業務に反する行為であると考えるが、
     群馬県警現執行部の説明を求める。
 
 *以上の事故遺族からの要請と質問に対し、群馬県警は捜査担当者として、真摯に説明し、回答を求める
   期限は この文書受理後、10日以内に 小田まで文書を 提出することをお願いします。

 @墜落事故から 36年経過し、群馬県警幹部、警官らが当然正確な引き継ぎを受けていると推察するが、遺族小田が 2015年『日航機墜落事故 真実と真相』を、2017年に「524人の命乞い」を、
   更に 2021年 『永遠に許されざる者」と出版している。 この内、「524人の命乞い」は女性,中学生向けに平易に、書き直したものであるので、ここに謹んで謹呈します。
  受け取って下さい。尚 受領した旨の文書を頂きたい。残りの2冊は 県警で、必要であれば、ご購入されたい。

 

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