Re.(6) 管理人です。 (その2)

  • 投稿No.2054 元投稿No.2052 風のたよりさんへの返信
  • 投稿者:管理人[ 管理者 ]
  • 投稿日:2022-09-05 16:20:23

> お尋ねします。
> 以下の不起訴というのは、誰が誰に対して何かの罪を問おうとしたのに対し、地検が不起訴としたということですよね。
> 文脈からのすると群馬県警がJALもしくはボーイングを過失致死罪を適用しようとしたが、地検が証拠不十分で却下してしまったということですね。
> そして、不十分な証拠とは事故調査報告書そのものであり、その技術的内容に疑問があるので証拠たり得ないというのが不起訴理由ということですね。
> であれば、地検は事故調査報告書を踏み絵にしてJALもしくはボーイングを守りに行った。ということですね。
> であれば、小田様のおしゃるように公的機関の地検が事故調査報告書を否定したということになりますね。

風のたよりさんへ

管理人です。

前橋地検の話は群馬県警ではなく、犠牲者遺族が「ボーイング社、日航、航空局」を相手に事故調査報告書の通りだとすれば同三者には過失責任があるはずだとして有罪判決を求めて起こされた裁判だったと記憶しています。

不起訴処分は事故調査報告書に記載の圧力隔壁損解説は疑わしいとの判断からですが、そうかと言って事故原因はわからないとされ、「山のあるところに飛んでいったから山にぶつかってしまった、そこに山がなければ・・・」という司法から遺族側への見解としてはあまりにもおそまつなコメントもあったとか・・・。

今もって事故原因はわからないままにされているというのが小田周二様の受け止め方ではないかと考えていますが、結果的に司法が「ボーイング社、日航、航空局」を守った形になっているのかもしれない。