Re.(5) 管理人です。 (その2)

  • 投稿No.2052 元投稿No.2051 管理人さんへの返信
  • 投稿者:風のたより
  • 投稿日:2022-09-05 15:37:27

お尋ねします。
以下の不起訴というのは、誰が誰に対して何かの罪を問おうとしたのに対し、地検が不起訴としたということですよね。

文脈からのすると群馬県警がJALもしくはボーイングを過失致死罪を適用しようとしたが、地検が証拠不十分で却下してしまったということですね。

そして、不十分な証拠とは事故調査報告書そのものであり、その技術的内容に疑問があるので証拠たり得ないというのが不起訴理由ということですね。

であれば、地検は事故調査報告書を踏み絵にしてJALもしくはボーイングを守りに行った。ということですね。

であれば、小田様のおしゃるように公的機関の地検が事故調査報告書を否定したということになりますね。