Re.(4) 管理人です。 (その2)
- 投稿No.2051 元投稿No.2049 無名さんへの返信
- 投稿者:管理人[ 管理者 ]
- 投稿日:2022-09-05 14:40:04
> 管理人、小田氏へ確認
> >>事故調査報告書には相模湾上空における圧力隔壁損壊説が記されていますが、それに関しては犠牲者遺族が起こされた裁判の中で前橋地検が否定されていることについてはお認めになられますね。
> これはなんですか?
> 私の理解では、前橋地検は圧力隔壁損壊説を「否定していない」と認識しています。
> 前橋地検は明確に、圧力隔壁損壊説を否定する内容を公に公表しているのでしたら、情報源も含めて詳しく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
無名さんへ
管理人です。
前橋地検が公に公表されている資料を私は知りませんが、この掲示板で小田周二様は前橋地検の判断に関して以下のような投稿をされています。
裁判を起こされたの原告側は犠牲者遺族であり、小田周二さんは犠牲者遺族の一人ですから、小田周二様の前橋地検に関する内容は信憑性が高いと考えられるのではないでしょうか。
№2034 (小田周二様」)
国は 墜落の事故原因は、事故後2年に機体の故障で 墜落したと結論を出したが、その後 3年、この結論は前橋地検、司法が否定した。
修理ミスの隔壁部の老朽化しでの破壊で、垂直尾翼、油圧系統が破壊され、操縦不能で墜落したとの事故原因は否定され、崩壊した。
№1914 (小田周二様)
2016年 遺族に対し、航空局が『隔壁破壊説』が前橋地検の不起訴判断で否定されたと認めた。
№1829 (小田周二様)
「123便は 垂直尾翼、油圧操縦装置の破壊で、操縦に難が発生したが、飛行の継続が出来た。然し 機長らは思い通りの操縦が不可能であった。」との事故報告書の結論は矛盾しており、成立しない。⇒ 且つ墜落の事故原因が特定されていない。
事故報告書1987年7月公表。 ⇒ 前橋地検が1990,7 この結論を落合証言を基に否定して、不起訴処分にした。
№1829 (小田周二様)
日航は 国の事故調査原因を遺族に宣言し巧妙に洗脳してきたが、前橋地検は この「事故原因の報告書とその内容である隔壁破壊説)を否定し、この判決を航空局、日航も認めた。
№1729 (小田周二様)
この内部破壊説(修理ミスの隔壁が破壊)は、生還した落合由美氏の証言が『隔壁が破壊しなかった』ことを、技術的に、論理的に証明して、導かれるのである。そして、この証言が前橋地検の不起訴判断の理由として、山口検事正が言及している。
№1729 (小田周二様)
奇跡の生還者:落合由美氏:垂直尾翼の破壊時。「機内の空気は 動かなかった」 ⇒ (隔壁が破壊しなかった)の証明になり、国の事故原因「修理ミスの隔壁破壊説」を否定する証言 ⇒ 前橋地検の不起訴判断の根拠、理由となった。
米国NTSBの事故調査員の落合由美氏への事情聴取書:「機内空気は動かず、空気の流出音は聞かなかった。酸欠の乗客もいなかった」
⇒ 機内空気の流出による垂直尾翼の破壊を否定した。
№1549 (小田周二様)
前橋地検は 「嫌疑がない」との理由だが、検察審査会は「証拠がない」との理由は成立しない。全面否定である。これは 技術的、論理的に成立しない。
№1370 (小田周二様)
旅客機が異常事態に陥った時に、その操縦性が 問題になる。若し、隔壁破壊が 事故原因ならば、123便は1分以内に墜落していた筈。
然し123便は その後30分以上飛行の継続が出来たのであり、報告書も認めている。 ⇒ これらの事象から「123便の墜落は国の隔壁破壊説でない」ことが導かれ、司法:前橋地検も認めたのだ。(確定している)