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御巣鷹山の悲劇
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見学者さん > > あり得ません。その理由は、罪状の認定が必要になるからです。 任意捜査にしろ、強制捜査にしろ、捜査そのものに踏み切るために必要なのは、相当な嫌疑のある犯罪の証明が必要になります。 その罪状を認定するためには、捜索差押を要するという捜査をまず実施します。墜落=即被疑者を推定して捜査着手、捜索差押、ということは現実的にあり得ません。 回答ありがとうございます。 常識的に考えても、九州人さんの主張に首を傾げてしまいます。一体何者を相手に取材をしたのか気になりますね。 興味深いトピックです。このまま有耶無耶で終結する事なく、見学者さん九州人さんお二人の知識人による、更に深堀した議論を期待します。
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