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御巣鷹山の悲劇
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> レベルの低い質問ですがお許しください。シンプルに1点だけ。 > 墜落確定から早い時間に令状を発行し強制力を以て記録証拠の確保など有り得るのでしょうか? > 墜落確定後、運輸省からの要請でACCは飛行記録等の吸い上げ、羽田は交信テープの掘り起こし作業が始まっていたとされています。 > 捜査協力として、任意の証拠提供(提出)はあると思うのですが。 あり得ません。その理由は、罪状の認定が必要になるからです。 任意捜査にしろ、強制捜査にしろ、捜査そのものに踏み切るために必要なのは、相当な嫌疑のある犯罪の証明が必要になります。 その罪状を認定するためには、捜索差押を要するという捜査をまず実施します。 墜落=即被疑者を推定して捜査着手、捜索差押、ということは現実的にあり得ません。
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