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御巣鷹山の悲劇
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> 単位時間当たりの空気量は証言の「風の風速」として表されます。 風の便りさんも嵐さんも、なぜか風の証言ということを言いますが、報告書に風についての証言などありません。 何かの誤解ではないですか? 報告書の記載は簡単にいうとこうです。 基準ケースによれば与圧空気が10秒程度かけて放出。 放出量・時間から逆算すると室内の風速は約10m程度。 抵抗の大きい場所では風速はこれより小さく、抵抗の少ない場所ではこれより大きかった可能性がある。 報告書はここまでしか言ってません。 天井裏に「猛風」が吹いたなどそもそも言ってないです。 天井裏は平均風速10mよりも大きかったのではないかと推定されているだけです。 > 私の知る限り事件や事故の調査の過程はおおむね「証拠集め」→「推理」→「検証」→「事実認定」の順序だと思いますが、 「証拠集め」と集めた証拠に対する意味付け、これが客観的な事実を認定する段階、報告書前半の部分です。 認定事実に基づき、仮説を「推定」し、「検証」によりその推定を補強し、推定を結論とするの報告書後半と付録の部分です。 嵐さんは結論部を「事実認定」の作業だと思っているようですが、事故報告書に限らず、技術的論証や裁判実務でも事実認定は前半にありますよ。 > 日航123便の場合は残骸調査という証拠集めでは圧力隔壁に空いた穴の大きさ形を確定できませんでした。 風のたよりさんがおっしゃるように、「誰も解らない未知のもの」は神ならざる人の手では確定できません。 確定できなかったからといってどうして責められましょう。 > また、生存者の証言という証拠集めでは、減圧はあったが垂直尾翼を吹き飛ばすほどの空気漏れ量を示す証言が得られませんでした。 霧の発生は? 吉崎さんの人形が吹っ飛んできたの証言は? 客室高度警報は? 酸素マスクの落下は? 認定事実を無視して「垂直尾翼を吹き飛ばすほどの空気漏れ量を示す証言が得られませんでした」はあまりにも独りよがりでしょう。 > しかも、非与圧部に吸い出されているはずなのに室内の点検パネルが客室側に開いた。との証言まで出た。 何の不思議もありません。 天井側にしか開かない点検パネルが客室側に開いたなら不可解ですが。 風の便りさんも同様のことをおっしゃっていましたが、「非与圧部に吸い出されている」ことと「室内の点検パネルが客室側に開いた」ことの関係の何がおかしいのかまったく分かりません > 「証拠集め」→「圧力隔壁仮説建て」→「垂直尾翼破壊強度検証→隔壁穴面積推定」→「圧力隔壁説の推定」で終わっており「事実認定」がありません。 推定に対して「事実認定」ができないのは当たり前です。 逆に推定に対して「事実認定」などしたらそれこそ大問題です。 > もし、再調査がかなう場合は、隔壁に空いた穴の大きさ形状を確定するのが先で、 確定することなどだれにもできませんよね。 風のたよりさんが奇しくも「誰も解らない未知のものへの質問をしない」「未知に対しては一般常識をあてはめた議論を行う」「客観事実に基づかない主観の主張は区別する」と正論を述べられています。
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