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御巣鷹山の悲劇
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『日航123便墜落事件 JAL裁判』(青山透子著)には、生データの所在について記されていた。 以下44ページからの引用 「その”生のもの”について、これまで開示を求めてきたのでしょうか」という質問が再び出た。 「それについては、お手元の資料にありますように、吉備素子さんが、2018年2月28日、市原和子さんは2020年3月30日に開示請求しています」 「すると、お二人以外には開示請求していないのでしょうか」 「それはわかりませんが、私が知る限りはいないと思います。今まで読んだ記録の中には出てきませんでした」 記者の質問が続いた。 「生データ自体は存在しているのでしょうか」 「はい、存在しています」 「それは、日航がはっきりそう言っているのでしょうか」 三宅弘弁護士は、一息ついて次のように語った。 「あの日航安全啓発センターというところに、私も行ったのですよ。説明を聞くとここにあると言っていました。ああ、やはりあるのだなあと、訴訟の提起に際して、訴状を作成する課程で確認しています」 実は、令和元年(2019年)に他の遺族が、三宅弘弁護士の手助けで行った総務省への情報公開請求に対し、運輸安全委員会は、当初ボイスレコーダーとフライトレコーダーは不存在、と回答したが、その後日本航空に返却したと文書(令和元年11月12日付運委総第230号行政文書開示決定通知書の変更通知書)で補足した。
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