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御巣鷹山の悲劇
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管理人さま ありがとうございます。お陰様で何となくですが小田氏の主張を理解する事が出来ました。 個人的に気になる点があります。1990年7月の地裁判断について >>1990年7月の前橋地検の判決は落合証言に基づくと相模湾上空で急減圧があったとは認められないので、事故調説を退け、訴訟相手先の三者にはいずれも責任を問うことは出来ないとして無罪の判決が出た。 これは管理人さまの個人的見解が入った上での解釈でしょうか? 先ず、私の認識では不起訴処分と記憶しています。また >>事故調説を退け三者の責任は問えない~ に関しては意味が解らず更に困惑してしまいました。私の認識に間違いがあればご指摘と追加説明を頂きたく存じます。 地裁判断について 端的に言えば、検察地裁側に専門的知識が無く事故調査報告書の整合性を検証する能力は無い。また米国と日本の司法制度の違いから修理ミスを犯したボーイング社スタッフの嘱託尋問が不可能故の結果と認識しています。事故原因を特定出来ない状態では不起訴処分が妥当では? 常識的に考えれば小田氏主張の国家権力による揉み消し等での不起訴処分では無いと思いますが皆さんのお考えはどうでしょうか? 小田さま 管理人さま投稿からの引用お許しください。 >>そういうことであれば無名氏の考察内容を小田周二側にしっかりと教えていただきたい。本来は無名氏が前橋地検の判決に対して忸怩たる思いがあるのだろうと推察するが、多忙で判決を覆すだけの余裕が無いと言われる場合は小田周二側が無名氏の考察をしっかりと理解し、その上で無名氏に代わって裁判所に向けて再審手続きを取らせていただく用意がある。 基本的に事故調査報告書を支持している立場であり、小田さまへ私の考察をお伝えする事はありません。素人に事故調査報告書を超える推論を導き出す事は出来ませんので。 小田さま、掲示板古参の方々で事故調査報告書の不信な点を議題提起していただければ事故調査報告書ベースになりますが解る範囲で自説を以て回答いたします。 何方でも結構ですので議題提起してください。特に常連古参の発言お待ちしています。
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