Re.(2) ボイスレコーダー開示裁判の結果(東京地方裁判所)

  • 投稿No.2297 元投稿No.2296 風のたよりさんへの返信
  • 投稿者:せきたに
  • 投稿日:2022-10-21 12:10:09

> せきたにさんへ
> せきたにさんは、事故調査報告書の隔壁破壊説は昔のJAL,ボーイングの刑事責任を問う際、否定されたと言われていました。
> ですが、今回のボイスレコーダー開示の裁判官の棄却理由を見ると事故調査報告書は現在も有効になっていませんか?
> 犯人探しよりも事故調査報告書の技術内容の間違い探しのほうが優先順位高くないですか?

風のたよりさんへ

今回の判決は裁判長の見識の無さが露呈していると言いたくなるが、おそらく実情はそういうことではないと考える。

 判決はある種の勢力によって判決日直前に裁判長の判断というよりも女性の裁判長はあらかじめ決められた判決内容を棒読みさせられたのではないだろうか、という印象だ。
 その理由だが、通常の見識を持ち合わせた裁判長なら『事故調査報告書』が公表されてしばらくした時期に、犠牲者遺族側が事故原因に関して『事故調査報告書』に記載されている通りならば日本航空、航空局、ボーイング社には過失責任があるはずだとして提訴された裁判に関して1990年7月に前橋地検が出した「不起訴処分」の結果が出されるまでの一部始終を知っていてしかるべきだが、今回の判決内容は前橋地検のその判断も「なかった」ことにされているかのごとき印象だ。

1990年7月に出された前橋地検の判断は次のようなものだった。
「圧力隔壁損解説は事故原因としては相当あやしい。
事故原因はわからない。」

それならばせめてオリジナルのボイスレコーダーを開示し、事故原因の真相に迫るべきだとして裁判を起こされた原告の吉備素子さん側が「不当判決だ」と叫ぶのは至極当然だと思われる。