使い方とルール
掲示板設立の趣旨
御巣鷹山の悲劇
訪問者数 2116243 / ページ閲覧数 2589397
編集
投稿者名
題名
内容
河津低空飛行説です ご無沙汰しています 東京地裁で4/24に法廷ありまして、 私は原告として法廷に立ちました 圧力隔壁説を技術的に崩壊させる 説を私が主張し、被告=法務大臣は 沈黙するだけの展開となりました 被告の提出した答弁書では、指1本 技術的には触れてませんでした 法廷では『特にありません』しか 被告は言ってませんでした 知見を買い取るかの民事訴訟なので、 民事訴訟法 第159条の擬制自白が 適用され『沈黙=自白』と扱われる のを、被告が許容した模様です 原告の主張『圧力隔壁説は技術的に 真っ赤な大ウソ』という知見に対し、 被告が何も反論をしなかったことが、 判決文として公式に記録されるか? 『1審で被告が沈黙=控訴しても却下』 よって、判決後2週間以内に私が 控訴しなければ、判決が確定します 高市政権として、あらゆる行政文書 のうち最も脆弱な文書を解決しつつ、 党内の重鎮の発言力を弱体化させ、 新しい令和の政権として脱皮したい 思惑が、あるのかも知れません 123便の事故調査報告書の再審査を、 国が自ら表明する可能性があると、 私は考えています(内部崩壊) 遺族による訴訟ラッシュが始まる 可能性があります また、刑事訴訟の強力な証拠として 私の知見が活躍することも、十分に 見込んでおります 『取引不成立 以上』 判決文が超短い可能性もあります 『取引不成立 買わない理由について 被告は沈黙した 以上』 これしか書かれない可能性もあります それなら、私の知見を一般公開し 世間の評価を受けるか(外部崩壊)、 控訴するかは、判決次第です 三権分立か? 三権ナアナアか? はたして?
確認画面へ
戻る